Posts from 2024年5月7日

男性育児は当たり前の時代!?

こんにちは!私は1歳児と生後2ヶ月の育児を嗜むしがないサラリーマンのSakkyです。私の記事では育児に取り組むイクメンの皆様に少しでも力になれればと皆さんが悩まられるであろう問題を取り上げて行こうと考えております。 昨今、男性の育児休業を推進しておりますが、実際に育児休業を取得してる男性はどれぐらいいるでしょうか?『女性の80.2%に対して、男性は17.1%』厚生労働省の調査によると、2022(令和4)年度の育児休業(育休)取得率は女性が80.2%、男性が17.1%となっています。(引用:公益社団生命保険文化センター) まだまだ男性の育児休業の取得は風当たりが強い世の中ですね。。。そんな中、私は1人目のときに2022年の11月に施行したばかりの産後パパ育休を取得し、当時、会社の男性営業社員で第一号の育児休業取得者になりました。 現在は、今年の2月に第二子が生まれた為、1年間の育児休業を取得し、これもまた、会社の男性営業社員で初の1年間取得する存在となりました。 皆様が育児休業を取得する上で一番のネックな点はやはり『収入』でしょう。ざっくりですが、下記の枠内に計算式を記載いたします。 休業開始時賃金日額(※1)×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)引用:厚生労働省ホームページ ※1 休業開始時賃金日額:育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。 賞与は除きます。) を180で除した額(残業代や通勤手当、資格手当等は含まれます。) 私の場合、休業開始前6ヶ月の総支給額が「2,075,940円」2,075,940÷180=11,533円が賃金日額になり、11,533×27日×67%=208,631円が実際の1ヶ月分の支給になりました。 私の場合は営業職の為、3ヶ月に1度(3月/6月/9月/12月)歩合の支給もありましたが、会社に確認したところ、歩合は対象外だと言われてしまいました。しかし、「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」(年2回の賞与など)が対象外ではあるが、3ヶ月に1度支給される賃金は「休業開始時賃金日額」に含まれると厚生労働省ホームページには記載してた為、実際は歩合分も算定されておりました。 このように給付金のシステムも会社が把握していない場合もありますので、「公共職業安定所」いわゆるハローワークに確認するもの1つの手だと考えます。 育児休業給付金には支給上限がありますので、そのあたりも鑑みて取得を検討し、無理のない育児ライフを過ごしていきましょう!